【沖縄県最低賃金改正のご案内 ~働く人も、雇う人も、確認を忘れずに~】 おしらせ 2025-11-28 令和7年12月1日(月)より現行の952円から71円引き上げ時間額1,023円に改正されます。 最低賃金制度とは、年齢やパート、学生などの働き方の違いに関わらず、働くすべての人に適用されます。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。