令和6年分所得税の特別控除(定額減税)について

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令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について、対象となる人は定額の特別控除(定額減税)の適用を受けることができます。

定額減税リーフレット(大阪国税局)

 

【給与所得者に係る特別控除】

令和6年6月1日時点で在籍する従業員のうち、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(源泉徴収税額表の「甲欄」が適用される)は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与・賞与の源泉徴収額から順次控除されます。

6月支給分の給与計算を行う前に、従業員へ「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を配布し、同一生計配偶者または扶養親族の確認を行ってください。

令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書

 

【事業所得者等に係る特別控除】

令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)、または予定納税の対象者は令和6年分の所得税に係る第一期分予定納税額で本人分に係る特別控除を受けることができます。

 

特別控除(定額減税)について詳しくは「定額減税特設サイト」や「令和6年分所得税の定額減税Q&A」をご覧ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

令和6年分所得税の定額減税Q&A

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